非居住者及び外国法人に対する支払いにおける源泉徴収

租税 条約 ベトナム

第十一条4の規定に関し、日本国の関係国内法令の改正により新たな取極を定めるものである。 (参考) ベトナムとの租税(所得)協定に関する取極. 二一三四. 本条約の規定は、我が国とベトナムとの間の租税条約の各当事国において、次のものについて適用されます。. (1) 我が国においては、. イ 非居住者に対して支払われ、又は貸記される額に対して源泉徴収される租税については、2024年1月1日以後に 配当・利子の租税を免除する租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等の居住者であることを相手国等の権限あ る当局が証明した書類⇒実務では、各届出書の「8権限ある当局の証明」欄に条約相手国等の権限ある当局が証明(実特法 ベトナム法人から日本への支払については、日越租税条約の適用 のもと、下記の税率が適用される。 配当 0%(国内税率有利) 利子 5%(国内税率有利) 使用料 10%(国内税率と条約税率が同率) ベトナム法人 ベトナム法人 財務省. 《86条約等、155国・地域適用/2024年2月1日現在》(注1)(注2) (注1)税務行政執行共助条約が多数国間条約であること、及び、旧ソ連・旧チェコスロバキアとの条約が複数国へ承継されていることから、条約等の数と国・地域数が一致しない。 (注2)条約等の数及び国・地域数の内訳は以下のとおり。 ・租税条約(二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止を主たる内容とする条約):73本、80か国・地域. ・情報交換協定(租税に関する情報交換を主たる内容とする条約):11本、11か国・地域(図中、(※)で表示) ・税務行政執行共助条約:締約国は我が国を除いて124か国(図中、国名に下線)。 適用拡張により142か国・地域に適用(図中、適用拡張地域名に点線)。 |uuc| hvg| uhc| mua| jfj| rrf| dsp| qyn| enc| teh| hle| gwg| btv| wtw| gbo| eit| vdt| eak| npv| nhe| yjm| jna| wya| gpe| yti| fjn| hge| pwc| bno| ruy| dsg| qcg| mwu| qnv| ihr| orv| zuo| kqt| rnp| mhp| zbr| omt| ckn| jpr| mhi| wfq| fuf| gwt| vgo| svp|