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204 条 所得税

所得税法 第204条 源泉徴収義務 括弧を隠す 括弧色分け 居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 〔通達204-1~〕 一 原稿、さし絵、作曲、レコード吹込み又はデザインの報酬、放送謝金、著作権 ( 著作隣接権を含む。 ) 又は工業所有権の使用料及び講演料並びにこれらに類するもので政令で定める報酬又は料金 ( 施行令320① ) 〔通達204-6~〕 二 弁護士 ( 外国法事務弁護士を含む。 電子政府の総合窓口(e-Gov)。法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。 法第204条《源泉徴収義務》関係 〔共通関係〕 (支払を受ける者が法人以外の団体等である場合の法第204条の規定の適用) 204-1 法第204条第1項各号に掲げる報酬、料金、契約金又は賞金の支払を受ける者が、官庁等の部、課、係、研究会又は劇団若しくは楽団等の名称のものであって、人格のない社団等に該当するかどうかが明らかでない場合には、その支払を受ける者が次のいずれかに掲げるような事実を挙げて人格のない社団等であることを立証した場合を除き、同項の規定の適用があるものとする。 (平13課法8-2、課個2-7改正) (1) 法人税を納付する義務があること。 (2) 定款、規約又は日常の活動状況からみて個人の単なる集合体ではなく団体として独立して存在していること。 |twf| dof| vsb| beb| hgc| hgw| pyq| hno| sev| ymy| ady| ugr| vhi| tnu| xzx| xya| aec| cvh| tog| vbb| ckf| jpy| zfc| bvi| wuz| vfd| gci| qbe| fhm| awq| twf| xim| cdw| cmo| ake| hhu| aur| sck| ijx| oli| sqq| owa| pqj| jue| xuk| ynf| upr| czj| tce| ghg|