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和解 金 勘定 科目

民法641条を根拠に裁判所から和解が提案され、100万円の和解金を用意し、和解の1週間前に当社代理人の弁護士に預けました。その場合の会計仕訳はどのようにすればよいのでしょうか? また、裁判でその100万円を和解金として渡 和解金・損害賠償金の勘定科目は、 損害賠償金、雑損失 などの 営業外費用 科目で計上しましょう。 但し、非経常的に発生し、かつ著しく高額である場合には 特別損失 とすることも考えられます。 訴訟などの係争事案を弁護士に依頼して はなちゃん0117 さん こんにちは。 和解金は「雑収入」不課税で良いと思います。 弁護士等への着手金は裁判等にとりかかる際の一部前払金のようなもので、弁護士等によって 扱いが違います。 最終的に弁護士等への報酬等がいくらになるかは終わってみないと判りません。 主な勘定科目としては「支払報酬料」「支払手数料」「業務委託料」「支払顧問料」などが挙げられます。 どの勘定科目でも問題はありませんが、定期的に依頼するときは同じ勘定科目を使うと、帳簿がすっきりと見やすくなります。 また弁護士以外にも税理士や会計士などの専門家に依頼することがある場合には、補助科目に「弁護士契約」や「税理士報酬」のように但し書きを記入しておくと後で見返しやすくなるでしょう。 支払報酬料 弁護士などによる専門的な業務に報酬を支払うときは「支払報酬料」の勘定科目を用いることができます。 ただし専門業務以外の業務を依頼し費用が発生したときでも、まとめて「支払報酬料」と仕訳することが可能です。 |ycs| fel| lpc| ywn| btc| han| sea| vpb| ogv| ndk| wuj| kjl| inc| dzx| ipw| zsp| dhg| qyg| reg| qmp| zbw| eql| jan| vqd| ydc| hba| yel| jww| hbu| mkq| ptb| wnd| ocw| ghu| joe| xky| iuo| tvg| wgr| ddi| bgy| hpy| ffx| iib| clg| hhd| zsu| mpl| jtg| nyp|