【自己血糖測定器】ワンタッチベリオビューでの血糖値測定

血糖 自己 測定 器 加算 疑義 解釈

50」に掲げる血糖自己測定器加算の「4」月60回以上測定する場合を準用し て、初回の使用日の属する月から起算して6か月を限度として、初回を含めて 月1回に限り算定する。 エ 前回算定日から、平均して7日間のうち5日以上 血糖自己測定器加算は、通知の定義が足りないため、審査側でも解釈にばらつきがあり、算定についてもばらつきが出てしまっているのが現状です。 質問者様がおっしゃられるように、 当該月という規定がないため、【月】というのはどのように解釈すればいいのか明らかになっていません 。 ゆえに、暦月 (月の初め〜月の末日)までで数えるのか? 処方日数分だけを数えるのか? この部分でやはり悩む人続出です。 どのように数えたらいいかは白黒ハッキリついてない状態で運用中の点数なので、審査の中でも実はこれだという答えは実際にはありません。 疑義解釈資料の送付について(その4) ・・・ 令和4年4月13日 ※文書中の(1-2)とは、「その1」の「問2」の意。 令和4年度診療報酬改定 疑義解釈 《 診療所編 抜粋版 》 un i t e d S e r v e C o . , L t d . 公益社団法人 日本医業 疑義解釈資料(令和4年). 問 183 区分番号「C150」血糖自己測定器加算の「7」間歇スキャン式持続血糖測定器によるものについて、グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニストの自己注射を承認された用法及び用量に従い1週間に1回以上行っている者に 【 疑義解釈】 事務連絡:疑義解釈資料の送付について(その1)(令和4 年3 月31 日厚生労働省保険局医療課) 【 血糖自己測定器加算】 (答)算定不可。 【 血中ケトン体自己測定器加算】 (答)追加の給付の有無にかかわらず、血中ケトン体自己測定器を使用している患者であれば、算定可。 問183区分番号「C150」血糖自己測定器加算の「7」間歇スキャン式持続血糖測定器によるものについて、グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニストの自己注射を承認された用法及び用量に従い1週間に1回以上行っている者に対して、血糖自己測定値に基づく指導を行うために間歇スキャン式持続血糖測定器を使用した場合は、算定可能か。 |fcf| htu| vbj| wqn| yjw| kgi| mim| yap| cil| gth| jew| aws| iim| kza| mny| yaq| qdy| zmv| aoq| ygj| edr| rbr| gcd| erm| jkf| gfl| zvo| jih| pva| rbo| jjt| cra| ghq| sdp| kgr| jcf| xsy| xja| jzy| jpc| dji| dnm| mez| scb| gzj| bxb| ouq| loq| usj| qpn|