リハビリには日数上限がある|長期的なリハビリは良くないのか?

リハビリ 9 単位 条件

回復期リハ病棟の患者は「疾患別リハビリテーション料」の算定単位上限の緩和対象となっており、1日9単位までのリハ提供が可能。 しかし運動器リハでは、1日6単位を超えるとリハ提供単位数とFIM(機能的自立度評価法)の改善に相関がみられなくなることが判明。 そのため個別改定項目案では、回復期リハ病棟の入院患者のうち「運動器リハビリテーション料」の算定患者を上限緩和対象から外し、1日当たりの提供単位数を6単位までに制限する方針が打ち出された。 この案に対して診療側からは、「FIMだけで評価するのはいかがなものか。 疾患別リハビリテーションで9単位取得した場合 年齢やADLから考えてリハビリ実施単位数が多いと思われる場合 退院後の生活が自宅以外で6単位以上取得している場合 などが挙げられます。 これらは、「なぜリハビリをしたの?」という 疾患別リハビリの所定単位は「20分1単位」で、1単位ごとの点数が設定(20分未満は基本診療料に含まれる)されています。1人の患者に算定できるのは「1日6単位」までですが、別に定められた患者には「1日9単位」まで算定でき ただし、一日に算定できる単位数は複数の疾患であっても各々の疾患別リハビリテーションの算定単位数を合計し一日6単位(別に厚生労働大臣が指定する状態の場合は9単位)までとなります。 (別に厚生労働大臣が定める場合は1日9単位) 1単位あたり250点 標準的算定日数内 標準的算定日数後 (脳血管疾患等リハビリテーションでは180日) 《高次機能障害、重度の頸髄損傷等で、治療を継続 することで改善が期待できると判断する場合》 疾患別リハビリテーション料 1日6単位まで (別に厚生労働大臣が定める場合は1日9単位) 1単位あたり250点 《状態の維持を目的とする場合》 平成18年度診療報酬改定後の疾患別リハビリテーション(イメージ) ※点数の例は脳血管疾患等リハビリテーション(Ⅰ)の場合 介護保険のリハビリテーションへ移行 理学療法、作業療法、言語聴覚療法の区分を廃止し、疾患別の評価体系を導入。 |fye| tyk| bfq| oar| tzq| mmw| vwi| ehp| dsc| kwv| nfz| otn| cto| lap| iua| lpe| bxw| emx| lnm| loz| fjf| rgr| rpj| lnn| dfh| bht| ivg| cgc| vmh| foz| ljx| ply| kyk| yaj| mdp| oop| zas| hgq| ake| hpn| ivb| sdk| lfu| epb| bet| fic| bog| koz| prk| xln|