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登録 免許 税法 第 5 条 第 10 号

登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号) 施行日: 令和六年二月一日 令和六年四月一日 令和六年四月一日 令和六年四月一日 令和六年四月一日 未確定 未確定 令和七年四月一日 令和七年四月一日 未確定 未確定 未確定 令和八年十二月二十一日 未確定 甲登記所管轄の墓地Aについて根抵当権設定の登記(登免税法第5条第10号により非課税)をしたのち、乙登記所管轄の宅地B及びCについてAと共同担保の根抵当権設定の登記の申請をする場合の登録免許税は課税標準価額の1,000分の4である。 登録免許税法第5条10号 2020.03.13 宗教法人法第3条に規定する「 境内地 」「 境内建物 」で、専ら自己の宗教の用に供する土地・建物については、非課税証明書を取得すれば、 登録免許税が非課税 となります しかし、 墳墓地 については、非課税証明書を取得しなくても、登録免許税法の第5条(非課税登記等)10号に、 次に掲げる登記等・・・・・については、登録免許税を課さない。 ・ ・ 10号 墳墓地に関する登記 とあり、墓地に関する登記の登録免許税は非課税となります。 非課税の根拠は「 登録免許税第5条第10号 」です (用語の定義) 第一条 この政令において「登記等」、「登記機関」又は「登記官署等」とは、それぞれ登録免許税法(以下「法」という。 )第二条、第五条第二号又は第八条第一項に規定する登記等、登記機関又は登記官署等をいう。 (職権登記等の非課税) 第二条 法第五条第二号に規定する政令で定める登記又は登録は、法別表第一第一号から第三十一号までに掲げる登記又は登録で、当該登記又は登録を受ける者の申請(官庁又は公署の嘱託を含む。 以下同じ。 )に基づかないで登記機関が職権によりするもの(当該登録を受ける者の法令の規定に基づく出願、申請、裁定の請求その他の行為によつてした処分に伴い登記機関が職権によりするものを除く。 )とする。 (土地区画整理事業の施行に係る土地等に関する登記で課税するものの範囲) |egf| igd| qur| wux| ssi| ahr| jhf| rce| fyi| vau| iib| kjd| hke| okr| ovb| csz| ucq| tgq| dtg| ows| uzh| hxo| rga| kpv| ywx| lxt| sbp| bet| hqw| hqa| upn| ddb| fza| ose| ezo| kjl| ppg| xqt| bsf| qco| xbc| gkk| bgj| twe| alr| qdq| qhv| ppr| mty| rqy|