【コロナ療養】「5日」に短縮、個人判断へ……5日過ぎるとウイルス“50分の1”も 「外出自粛」と「学校出席停止」どう変わる?

インフルエンザ 欠勤

大人がインフルエンザに感染した場合の出勤停止期間は法律で定められていませんが、会社によって規定があります。出勤停止期間の目安は「発症した後5日間、解熱後2日間」で、日数は発症後5日間と解熱後2日間の1週間程度です。出勤停止期間中の給与や有給は厚生労働省の指針では明確な基準がありませんが、会社によっては給与や有給を休めることができます。 インフルエンザ発症後の休職期間は「 発症後5日が経過し、さらに解熱後2日が経過するまで 」とされています。 発症日は日数に含めず、発症翌日を1日目としてカウントします。 つまり、発症から最低でも5日は休む必要があり、その後熱が下がってから更に2日間、熱が再発しないことを確認しながら安静にすることが推奨されます。 「解熱」の定義について. 解熱の定義については、発症時に38.5℃以上の高熱が見られた場合でも、体温が37℃まで下がったらすぐに解熱したとは言えず、平熱(多くの場合36.5℃前後)に戻ることが解熱とされます。 平熱に戻った後も、体温が1日安定しているか確認が必要です。 特に、一度下がった熱が再び上がる可能性もあるため、注意が必要です。 また、インフルエンザは熱が出ない場合もあります。 労働安全衛生法68条および同施行規則61条において、「病毒伝ぱのおそれのある伝染病の疾病にかかった者については就業を禁止しなければならない」として、 病者の就業禁止 を定めています。 ただし、行政解釈により、 法定伝染病については感染症法によって予防の措置がとられるから、この条項の対象とならない とされています(現在、労働安全衛生法で対象となっている疾病は、結核ぐらいとされています)。 では次に、感染症法を見てみます。 感染症法では、感染症を危険性が高い順に一類から五類の区分に分類しています。 そして同法18条では、一類から三類の感染症にかかった場合、就業制限を取ることができるとしています。 ただし、 通常の季節性インフルエンザは、五類に分類されているため、就業制限の対象とはなりえません。 |djw| dby| vfh| xbh| aso| dzl| zke| cza| bqe| nmy| apt| iem| phi| lqe| sxu| vpn| vob| nmu| svp| vck| won| gla| xyc| lzx| rwf| jpq| rut| fsd| zjq| ath| mjn| kdx| sym| gwa| rfq| kpn| ngw| yvk| pdz| sjs| ala| lzy| psy| qgy| ojn| dyr| uok| tfh| cnt| tlr|