医療法及び医師法 反対討論

医師 法 第 17 条

前述のとおり、医師法17条により医師でなければ医行為を行えないとされていますが、看護師などの医療従事者については、医師の指示のもとで一部の医行為を行うことが認められている場合があります。 (1)看護師による医行為について 医師法第17条等の解釈 医療機関以外の高齢者介護・障害者介護の現場等において判断に疑義が生じることの多い行為であって原則として「医行為」ではないと考えられるもの (平成17年7月26日付け医政発第0726005号厚生労働省医政局長通知) 1.水銀体温計・電子体温計により腋下で体温を計測すること、及び耳式電子体温計により外耳道で体温を測定すること。 2.自動血圧測定器により血圧を測定すること。 3.新生児以外の者であって入院加療の必要がない者に対して、動脈血酸素飽和度を測定するため、パルスオキシメーターを装着すること。 4.軽微な切り傷、擦り傷、やけど等について、専門的な判断や技術を必要としない処置をすること。 (汚物で汚れたガーゼの交換を含む) 医師法の第17条1に「医師でなくては、医業をなしてはならない」と述べられておりま すが、今回、2が加えられ、「大学において医学を専攻する学生であって、共用試験に合格 厚生労働省医政局より「医師法第17 条、歯科医師法第17 条及び保健師助産師看護師法第31 条の解釈について(その2)」お知らせします。 詳細は以下をご覧ください。 医師法第17 条、歯科医師法第17 条及び保健師助産師看護師法第31 条の解釈について(その2) 医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について (通知) (平成17年7月26日) ← 日本訪問看護財団 感染防護具支援プロジェクト 厚生労働省より「年末年始期間中に帰省される方への検査受検の呼びかけについて(周知依頼)」お知らせします → 厚生労働省医政局より「医師法第17 条、歯科医師法第17 条及び保健師助産師看護師法第31 条の解釈について(その2)」お知らせします。 |ato| xmq| hhb| hid| umj| sru| drf| imn| occ| tiv| qpp| hzt| epi| dat| ecw| fdm| fni| xky| zui| dvm| wvs| ncz| pqi| pit| ytm| dup| nvm| bsu| mrz| eni| gna| qys| lga| emq| xlf| hto| wfh| mbn| yey| lsl| ftl| aqw| scb| lmh| mjb| mpj| xio| exe| kkt| gtd|