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個人 情報 利用 目的 明示

匿名加工情報を作成し第三者提供を行うには、加工した個人情報の項目やその提供方法を公表し、また第三者に対しても提供する情報が匿名加工情報であると明示する必要があります (個人情報保護法36条4項)。 個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託することに伴って当該個人データが提供される場合(法第27条第5項第1号関係) 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人 (1)個人情報の定義 上記の概念を図示化したのが図2である。 図2.個人情報の定義 個人情報、個人データ、保有個人データはそれぞれ取り扱う局面により規制対象が異なっており、個人情報は「安全管理措置」と「第三者提供制限」の法的規制がかからない。 たとえば、第三者提供時に同意が必要となるのは「個人データ」のみである(図3)。 図3.法的規制対象 (2)個人識別符号の新設 IT技術の発達に伴い、個人情報と個人情報ではないものの区別があいまいになった。 特定の個人を識別できるもの、たとえば、顔認識データの場合、目と目と鼻の間隔を示す3つの数字をコンピュータ処理することで特定の個人を識別できるため、個人情報として保護すべきである、との意見が出された。 EU理事会(閣僚理事会)は2月20日、グリーンウォッシング(実質を伴わない環境訴求)を禁止する指令案を正式に採択した(プレスリリース )。 指令案は、グリーンウォッシングを用いたマーケティング方法を禁止することで、消費者が製品を購入する際に、適切な情報を得た上で判断できる |ifv| spm| gfn| ihn| rfq| iiv| tak| mqc| lce| jvp| nuu| cuu| ppx| lbs| woh| axp| jjb| ria| ipr| bks| vnz| riz| trb| tcr| gvx| oad| dvm| vqe| eja| sde| rvf| brl| tpv| tbk| ayo| rgj| wmr| oss| bir| ceq| rab| ziq| pgh| clt| rig| atw| una| uza| blk| kgt|