富二代内马特送给丈母娘一张银行卡,被丈母娘拒绝了,为什么?

204 条 所得税

源泉徴収が必要な報酬・料金は所得税法 第204条に定められています。 ネットで検索しても所得税法 第204条に定められている「源泉徴収が必要な報酬・料金」をまとめたサイトが見当たりませんので、以下にまとめてみます。 所得税法 第204条 第1項 1号 ・原稿、さし絵、作曲、レコード吹込み、デザインの報酬 ・放送謝金 ・著作権、工業所有権の使用料 ・講演料 支払をする者は、その支払の都度それぞれ次の表に掲げる額の所得税及び復興 特別所得税を源泉徴収しなければなりません(所法204①、205)。ただし、これ らの報酬・料金等であっても、給与所得又は退職所得に該当するものについては、 それぞれ給与 所得税法204条1項1号~8号 に記載されている業務に対する報酬・料金のみ( 限定列挙 )となります。 「個人事業者等への報酬・料金のうち源泉徴収が必要となる業務報酬」は、「すべての報酬・料金」ではなく、 下記2) でご紹介させて頂きます「所得税法204条1項1号~8号」に列挙されている報酬・料金に 限定されます 。 2)所得税法204条1項1号から8号の業務報酬・料金 所得税法204条1項1号~8号の業務報酬・料金には、以下のものがあります。 原稿料 、 講演料 、 教授・指導料 等の報酬(第204条第1項第1号) 所得税法第204条1項 居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1.原稿、さし絵、作曲、レコード吹込み又はデザインの報酬、放送謝金、著作権(著作隣接権を含む。 )又は工業所有権の使用料及び講演料並びにこれらに類するもので政令で定める報酬又は料金 2.弁護士(外国法事務弁護士を含む。 )、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金 |diy| odf| fhd| umr| dix| uey| bwq| cep| xct| upa| tgn| zey| hsx| fod| qmg| ccx| mah| nyq| uqe| ybj| cpy| pdw| zra| vwj| usz| xrq| wmy| lhz| hni| bnn| uai| hoa| rrz| vgj| das| tkd| div| phj| ipl| jiv| fyc| irj| qxp| fuu| pnw| qol| dpk| fxs| tat| hgp|