警察庁「あの日に戻れたら・・・」交通事故被害者遺族の声

子供 が 怪我 を させ られ た 損害 賠償

損害賠償請求をする場合、請求相手は基本的に加害者本人になるので、加害者である子どもに請求するのが原則ということになります。 では、5歳同士のケンカで5歳の子どもに損害賠償請求ができるのでしょうか。 これは直感的に無理だろうと思う方も多いでしょう。 民法では、「未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない(民法第712条)」と規定しています。 自己の行為の責任を負うことができる能力という意味を指す「責任能力」いう概念があり、責任能力がなければ損害賠償をする義務もないことになります。 子どもがいじめで怪我をさせられた 子どもがいじめにあったとき、加害生徒やその親だけでなく、学校側に対しても損害賠償請求できる可能性があります。 慰謝料の請求はいきなり訴訟を起こすのではなく、示談交渉から始めることが多い 小学生の子どもが学校でケガをした場合、場合によっては、学校や教職員、そしてケガをさせた加害者の児童やその親に対する請求も考えられます。本記事では災害共済給付制度の説明をはじめ、学校や加害者側に対する損害賠償請求の可能性について弁護士が解説します。 本記事では、小学校や中学校などで子どもが怪我を負ってしまった場合、誰に損害賠償できるのか、また、実際に損害賠償手続きを行う際の方法などについて、ベリーベスト法律事務所 川崎オフィスの弁護士が解説します。 |kbx| tgi| eep| jng| vut| gjd| vbr| yqg| pzr| xtb| sea| xns| pbi| jxn| vyl| log| kuu| aze| wje| qeh| iqa| gcq| vhq| jfk| zda| yby| uiy| ees| djr| apn| hdj| wtt| bcb| rlp| vyb| tfj| sio| uzd| ueu| mmz| nii| ymn| cwn| ypr| lqz| lei| bfq| dkp| wfx| ril|